産業廃棄物収集運搬業許可Q&A

保管基準について

Q1:産業廃棄物処理業って何?

A1:他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を、無害化したり(中間処理業、最終処分業)する資格を取得した方のことを言います。

 

産業廃棄物とは、産業廃棄物処理業の資格が無い人が、他人の産業廃棄物を処理することは、犯罪となります。そこで、産業廃棄物処理業の許可を持っている業者に依頼をすることになります。産業廃棄物の許可を取得するということは、処理能力、業務体制、事業の継続性などを行政が認め、営業を許可してくれているとことになります。公共的な機関を除いて、独占的に産業廃棄物を処理する権限を認められた資格とも言えます。
産業廃棄物処理業とは、次の2種類の事業であるとしています。

 

  1. 産業廃棄物収集運搬業
  2. 産業廃棄物処分業

 

なお、「収集運搬業」と「処分業」のそれぞれに、
「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、
「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類があります。
それぞれの許可では、それぞれ許可を受けている方のものしか運搬できません。
なので、両方とも、運搬等を行う場合には、両方の資格(許認可)をうけなければならないのです。

産業廃棄物処理業の許可については、5年間有効です。引き続き、更新を行う場合には、2、3か月前に、更新の申請を行う必要があります。

Q2:具体的に産業廃棄物収集運搬業って何?

A2:平たく言えば、「産業廃棄物の運送業」です。

 

産業廃棄物の処理行ってもらいたい人が、お金を支払って、産業廃棄物の運搬を行ってもらうことです。
但し、自分で出した産業排気物を運搬する場合に関しては、許可は不要となっています。
他の人のもので、営業(利益を生む)として行いたい場合に必要となる許認可となります。

 

ただし、「産業廃棄物の運送業」といっても、「産業廃棄物収集運搬業」の場合には、青ナンバーの取得は必要ありません。
「産業廃棄物収集運搬業」は、運ぶものが「産業廃棄物」ですので、当然、普通の運送業とは異なる、扱いの厳格な基準が定められています。

 

収集運搬の基準とは?

 

簡単に言えば、下記のようになります。

  1. 産業廃棄物は、飛び散ったり、流れ出したりしないよう、キチンと保管する。
  2. 産業廃棄物を運ぶ時は、こぼれ落ちたりしないよう、安全に運ぶ。
  3. 産業廃棄物を保管する時は、決められた容量以上を保管してはいけない。
  4. 産業廃棄物の保管場所は、清潔にしておきましょう。

 

もっとも重要なのは上記の4点ですので、許可の申請を行う際は、この点に関して十分に注意してください。

 

あと、平成17年4月1日より、産業廃棄物の収集運搬車輌に、「産業廃棄物収集運搬車である旨の表示」と「特定の書類の備え置き」が新たに義務付けられております。

 

「産業廃棄物収集運搬業」は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」の、両方の行政の許可が必要となります。

Q3:上の説明にある、「積替え」とか「保管」って何?

A3:「積替え・保管を含まない」産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者の所から、中間処理施設又は最終処分場までの間は、産業廃棄物を一度も下ろすことなく、直行することを言います。但し、ルートを周りながら、積み増していくことは可能です。
一時的に自社のガレージ等で、運搬車輌を朝まで駐車することは問題ありません。

 

「積替え・保管を含む」産業廃棄物収集運搬業の場合は、上記の積替えや保管ができ、途中で、積み下ろしたりすることが可能な許可となります。

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