委託契約書とは

委託契約書とは

委託契約書とは、排出事業者(廃棄物を出す者)が、その廃棄物を他の会社に処理をお願いする(委託)する際に、必ず締結しておかなければならない契約書です。
この契約書は廃棄物を出す側の義務ですが、処理する側も当該契約書の内容などをしっかりと理解しておかなければなりません。
 
また、この契約は、要式契約(書面による)でなければならず、
どのような廃棄物を、どのくらいの量で、どこの業者に委託するかなどを
明確に記載しなければなりません。
諾成契約(お互いの口頭での約束)は認められておりませんのでご注意ください。

 

委託契約書の内容については5つの原則があります。

委託契約の5原則

  • ①二者契約であること
    排出事業者は、収集運搬業者と処理業者の二者間で契約しなければなりません。
  • ②書面での契約であること
    必ず、書面と書面で契約を交わすこと。口頭での契約は認められません。
    これは、処理の状況などを曖昧にせず、誰が廃棄物を出して、誰が運んで、
  • 誰が処理をするのかを明確にし不法投棄を根絶させようとする意図があります。
  • ③必要な項目を記載すること
    ⅰ.産業廃棄物の種類、数量
    ⅱ.委託金額(排出事業者が処理業者に支払う金額〉
    ⅲ.処理業者が廃棄物の処理を行なえる範囲
    ⅳ.当該契約の有効期間
    ⅴ.適正処理のために必要な情報
    ※産業廃棄物の荷姿、形状
    ※通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報
    ※混合等により生ずる支障
    ※含有マークの表示がある場合は、その旨
    ※石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
    ※その他取り扱う際に注意すべき事項
    ⅵ.委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報
    (上記5の事)に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
    ⅶ.委託業務終了時の委託者への報告
    ⅷ.委託契約解除時の未処理廃棄物の取扱
  • ④許可証の写しの添付
    ※契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
  • ⑤5年間保存すること
    排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。
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