産業廃棄物収集運搬業の要件
4つの要件
産業廃棄物処理業を新規申請するのに必要な要件は4つあります。
今回は、産業廃棄物収集運搬業についての説明をしていきます。
欠格要件に該当しないこと
まず一つめが「欠格要件に該当しないこと」。
この欠格要件は、全部で11項目あります。
少し具体例を挙げると、成年被後見人や被保佐人、破産者。
また、暴力団の関係者である者は欠格要件に該当します。
講習会を受講し修了試験に合格していること
次に2つめが新規の産廃講習会を受講し、修了試験に合格すること。
この講習会は予約制で、日程が決まっています。
全国各地で開かれていますが近県の講習会はすぐに予約で埋まってしまいますので、
詳しくは「日本産業廃棄物処理振興センター」のホームページで確認してください。
経理的基礎の要件
そして3つめが、経理的基礎の要件です。
産業廃棄物収集運搬業を、継続的に行う上で重要なのが、この要件です。
具体的には、自己資本比率、直近3年の純資産の額、税金の納付状況を総合的に鑑みて判断されます。
もし、上記が芳しくない場合は、税理士、会計士、中小企業診断士より作成された、
事業計画書等、別途添付資料が必要になるら場合もあります。
運搬施設の要件
最後の4つめが、運搬施設の要件です。
産業廃棄物を収集運搬する上で絶対的に必要なのが、
運搬手段であるトラックとそれらを容れる容器です。
注意したいのは、この容器は産業廃棄物が流れ出したり、飛び散ったり、
悪臭が漏れたりしないように完全に密閉出来るものでなければなりません。
そして、運搬するためのトラックは、ドアの部分など周囲から見て
産廃のトラックなんだとわかるようなステッカーを貼らなければなりません。
また、排ガス規制の基準値もクリアしていないといけません。
以上が収集運搬を行う上での許可の要件です。