排出事業者としての責務
排出事業者としての責務
廃棄物処理法では、一般、産業廃棄物の別を問わず、「廃棄物を発生させた事業者に廃棄物の処理責任がある」と定めています。
原則的にはその排出事業者が処理をしなくてはならないのですが、すべての排出事業者が自力で処理できるわけではありません。
排出事業者責任とは具体的に、主に次の事項が定められています。
- 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(法第11条)
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事業者が処理する場合の規定(法第12条(産廃)、法第12条の2(特管))
・委託基準の遵守
・産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守
・事業外で産業廃棄物を保管する場合の届出
・特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物管理責任者の設置 -
事業者が処理を委託する場合の規定(法第12条第5項)
・委託基準の遵守
・委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託
・収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約
・書面による契約
・委託契約書の保存(契約終了後5年間)
・特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通 -
処理を委託する場合は産業廃棄物管理票の交付の規定(法第12条の3)
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認
・電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付
・廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認
・紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付状況に関する年次報告の実施 - 委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力の規定(法第12条第7項)
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多量排出事業者の規定(法第12条第9項(産廃)、法第12条の2第10項(特管))
・産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは
特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する事業者(多量排出事業者)は
処理計画およびその実施状況に関する報告を、所定の様式にて、都道府県知事等に提出 -
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外として、
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての規定の適用については、当該元請業者を排出事業者とする。(法第21条の3)