保管基準とは
保管基準について
産業廃棄物を積換保管や中間処理をする場合には、一旦当該廃棄物を保管しておかなければなりません。
その保管基準は下記のように厳格に定められております。
- ① 保管場所の周囲に壁などの囲いが設けられていること。もし、当該壁に産業廃棄物をもたれかける場合は、囲いの強度や耐力がその産業廃棄物の加重に十分であること。
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②産業廃棄物を保管する場合は下記の事項が記された掲示板を見やすい場所に設けること
- (i)産業廃棄物の保管場所であることの記載
- (ii)取り扱っている産業廃棄物の種類の記載
- (iii)保管場所の管理者と名称、連絡先の記載
- (iv)屋外で容器を用いないで保管する場合は下記の通りにすること
※当該掲示板の大きさは規格が、上図のように縦横60センチ以上と定められている。
- ③保管場所から産業廃棄物の、飛び散り、流出、地下浸透、悪臭発散しないような措置を講ずること。
- ④汚水が漏れる虞のある産業廃棄物を保管する場合は周辺の水域や地下水を汚染しないような排水設備を設ける事。
- ⑤保管場所に害虫、害獣が発生しないような措置を講ずること。
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⑥ 産業廃棄物を容器などに容れずに屋外で保管する場合は下記(ⅰ)と(ⅱ)の状況に応じて
下の図のように保管してください。- (ⅰ)廃棄物が、囲いに接しない場合は、囲いの一番下から勾配50%以下で保管してください。
- (ⅱ) 廃棄物が、囲いに接する場合は囲いの高さより50センチ以下までの高さとし、囲いから2M以上離れる場合は、勾配50%以下で保管してください。
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⑦石綿含有産業廃棄物は、(ⅰ)(ⅱ)各措置を講じてください。
- (ⅰ)保管場所には、石綿含有廃棄物と、その他の廃棄物などが混じらないように仕切りを設けるなどの必要な措置を講じてください。
- (ⅱ)石綿含有廃棄物が飛び散ったりしないように、梱包するなどの措置を講じてください。