特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物の種類について
特別管理産業廃棄物とは、特別に管理しなければならないほど危険な廃棄物を指します。
また、運搬業も処分業もこの産業廃棄物を取り扱う場合は「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を得なければなりません。
特別管理産業廃棄物の種類
廃油
- 揮発性のある油類、灯油類、軽油類
廃酸
-
pHが2.0以下のもの
※使い終わった硫酸、塩酸、硝酸等がこれに該たります。
廃アルカリ
-
pHが12.5以上のもの
※写真の現像廃液がこれに該たります。
感染性産業廃棄物
-
感染性の病原体が含まれたり、付着している、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず
※主に病院などから排出される、使用済みの注射針などがこれに該たります。
廃PCB
-
廃PCBとそれを含む廃油
※PCBとはポリ塩化ビフェニルの略で、主に冷却用熱媒体や変圧器、コンデンサに使用されていた。現在は、人体へ及ぼされる影響が悪いため使用が禁止されています。
廃PCB
- PCBが塗布または染み込んだ、汚泥,紙くず,木くず,繊維くず,廃プラスチック類,金属くず,陶磁器くず,がれき類
鉱さい
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廃PCBとそれを含む廃油
※製鉄過程において、いろいろ混ざった金属が高温で溶け、各々の比重によって不純物等に分離し、その冷えて固まった不純物が産業廃棄物処理業における「鉱さい」になります。
その中でも特別管理産業廃棄物に該たるのが下記になります。
- アルキル水銀化合物
- 水銀化合物
- カドミウム化合物
- 鉛化合物
- 六価クロム化合物
- ヒ素化合物
- セレン化合物
廃石綿
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廃PCBとそれを含む廃油
※製鉄過程において、いろいろ混ざった金属が高温で溶け、各々の比重によって不純物等に分離し、その冷えて固まった不純物が産業廃棄物処理業における「鉱さい」になります。
その中でも特別管理産業廃棄物に該たるのが下記になります。
- アルキル水銀化合物
- 水銀化合物
- カドミウム化合物
- 鉛化合物
- 六価クロム化合物
- ヒ素化合物
- セレン化合物
廃石綿
- 吹き付け石綿
- 石綿保温材
- けいそう土保温材
- パーライト保温材
- その他、振動などによって石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材、耐火被覆材
- 石綿建材除去事業用具類
以上が特別管理産業廃棄物になります。