特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類について

特別管理産業廃棄物とは、特別に管理しなければならないほど危険な廃棄物を指します。

また、運搬業も処分業もこの産業廃棄物を取り扱う場合は「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を得なければなりません。

 

特別管理産業廃棄物の種類

廃油

  • 揮発性のある油類、灯油類、軽油類

廃酸

  • pHが2.0以下のもの
    ※使い終わった硫酸、塩酸、硝酸等がこれに該たります。

廃アルカリ

  • pHが12.5以上のもの
    ※写真の現像廃液がこれに該たります。

感染性産業廃棄物

  • 感染性の病原体が含まれたり、付着している、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず
    ※主に病院などから排出される、使用済みの注射針などがこれに該たります。

廃PCB

  • 廃PCBとそれを含む廃油
    ※PCBとはポリ塩化ビフェニルの略で、主に冷却用熱媒体や変圧器、コンデンサに使用されていた。現在は、人体へ及ぼされる影響が悪いため使用が禁止されています。

廃PCB

  • PCBが塗布または染み込んだ、汚泥,紙くず,木くず,繊維くず,廃プラスチック類,金属くず,陶磁器くず,がれき類

鉱さい

  • 廃PCBとそれを含む廃油
    ※製鉄過程において、いろいろ混ざった金属が高温で溶け、各々の比重によって不純物等に分離し、その冷えて固まった不純物が産業廃棄物処理業における「鉱さい」になります。
    その中でも特別管理産業廃棄物に該たるのが下記になります。
     

     

    • アルキル水銀化合物
    • 水銀化合物
    • カドミウム化合物
    • 鉛化合物
    • 六価クロム化合物
    • ヒ素化合物
    • セレン化合物

     

廃石綿

  • 廃PCBとそれを含む廃油
    ※製鉄過程において、いろいろ混ざった金属が高温で溶け、各々の比重によって不純物等に分離し、その冷えて固まった不純物が産業廃棄物処理業における「鉱さい」になります。
    その中でも特別管理産業廃棄物に該たるのが下記になります。
     

     

    • アルキル水銀化合物
    • 水銀化合物
    • カドミウム化合物
    • 鉛化合物
    • 六価クロム化合物
    • ヒ素化合物
    • セレン化合物

     

廃石綿

  • 吹き付け石綿
  • 石綿保温材
  • けいそう土保温材
  • パーライト保温材
  • その他、振動などによって石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材、耐火被覆材
  • 石綿建材除去事業用具類

 

以上が特別管理産業廃棄物になります。

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